貨物自動車運送事業の許可を受けた以下の帳票類を作成・保存しなければなりません。
法令により作成・保存を義務づけられている帳票
その都度記録しなければならないもの
帳票 | 作成者 | 保存期間 |
---|---|---|
点呼記録簿 | 運行管理者 | 1年 |
乗務記録(運転日報) | 運転者 | 1年 |
運行記録計 (車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上で装着) | 運転者 | 1年 |
運転者台帳(記入及び転記) | 運行管理者 | 運転者でなくなった日から3年間 |
日常点検 | 運転者 | |
運行指示書 | 運行管理者 | 1年 |
乗務割 | 運行管理者 | |
指導教育記録簿 | 運行管理者 | 3年 |
定期的に作成しなければならないもの
帳票 | 作成者 | 保存期間 |
---|---|---|
点検整備記録簿 (3カ月毎、12カ月点検) ※写しを営業所に保管 | 自動車の使用者 (整備管理者等) | 1年 |
年に1回報告又は提出しなければならないもの
帳票 | 作成者 | 保存期間 |
---|---|---|
事業報告書 | 事業者 | |
事業実績報告書 | 事業者 | |
36協定 | 事業者 | 3年 |
変更または報告事由が発生した時にしなければならないもの
帳票 | 作成者 | 保存期間 |
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事業計画の変更 (国交省への認可申請・届出事項) | 事業者 | |
自動車事故報告書 | 事業者 | 3年 |
運行管理者・整備管理者変更届 | 事業者 | |
事故記録 | 運行管理者 | 3年 |
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