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運行管理者が受けなければならない講習

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運行管理者講習の種類

運行管理者が受けなければならない講習には次の3種類があります。対象者は必ず受けなければなりません。

運行管理者基礎講習

運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する必要な基礎知識の習得を目的とされる方が受けなければならない講習です。

新たに(当該事業者で初めて)運行管理者に選任され、以前に基礎講習を受講していない方は、選任届出をした年度内に基礎講習を受けなければなりません。

運行管理者試験の受験資格である運行管理に関する1年以上の実務経験に代えることができます。基礎講習を修了した方は、運行管理者の補助者になることができます。

対象者 備考
・運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする者
・運行管理者補助者に選任を予定している者
・運行管理者試験を受験予定の者(実務経験1年以上がない者等)
一般講習の受講義務者について、平成24年4月15日以前に運行管理者としての選任歴がない者(他事業者での選任歴を含む)を新たに選任した場合、基礎講習が未受講であれば、一般講習でなく基礎講習を受講しなければなりません。

運行管理者一般講習

既に運行管理者として選任されている方又は運行管理者の補助者として運行管理業務をされている方が受けなければならない講習です。2年に一度受けなければなりません。

※以前行なわれていた運輸支局長からの通知は廃止されました。

対象者 備考
・既に運行管理者として選任されている者、または運行管理者補助者として運行管理業務を行っている者
・初めて運行管理者として選任された者
選任されている運行管理者は、2年ごとに1回受講しなければなりません。
初めて選任された運行管理者は当該年度に受講します。
なお、平成24年4月15日以前に運行管理者としての選任歴がない者(他事業者での選任歴を含む)を新たに選任した場合、基礎講習が未受講であれば、一般講習でなく基礎講習を受講しなければなりません。

運行管理者特別講習

重大事故又は法令違反により行政処分を受けた営業所の運行管理者の方が受けなければならない講習です。

事故の再発防止を図るための知識を習得することが目的とされています。

対象者 備考
・重大事故または法令違反が発生し、当該事故または違反について相当の責任を有する運行管理者 対象となる運行管理者は当該事故等があった日から1年以内に速やかに受講しなければなりません。

重大事故の発生、または行政処分を受けた営業所の運行管理者は、事故等が発生した当該年度、および翌年度に一般講習、または基礎講習を2年連続で受講しなければなりません。

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《交通事故半減のための5つのノウハウ》

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(2) 荷主企業への協力要請
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