整備管理者とは
整備管理者とは、道路運送車両法などの法律に基づき、使用者に代わって自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理する者をいいます。
具体的には、以下の業務を行うことが必要とされています。
- 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
- 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
- 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
- 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
- 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
- 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
- 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
- 自動車車庫を管理すること
- 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
整備管理者の選任が必要な自動車使用者
次の表に該当する使用の本拠ごとに整備管理者の選任が必要です。
事業の種類 | 自動車の種類 | 選任が必要となる台数(使用の本拠ごと) |
---|---|---|
事業用 (貨物軽自動車運送事業用自動車を除く) | バス (乗車定員11 人以上の自動車) | 1台以上 |
トラック、タクシー (乗車定員10 人以下の自動車) | 5台以上 | |
自家用 | バス (乗車定員11 人以上の自動車) | 乗車定員30人以上の自動車の場合は1台以上 |
乗車定員11人以上29人以下の自動車の場合は2台以上 | ||
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) | 5台以上 | |
レンタカー | バス (乗車定員11 人以上の自動車) | 1台以上 |
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) | 5台以上 | |
その他の自動車 | 10台以上 | |
貨物軽自動車運送事業用自動車 | 軽自動車又は小型二輪自動車 | 10台以上 |
整備管理者の資格要件
整備管理者になるためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
- 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
資格要件1の”実務経験”について
- 「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
- 2輪自動車以外と2輪自動車の2種類です。
- 「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
- 整備工場などで整備要員として点検・整備業務を行なった経験
- 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行なった経験
- 「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
- 整備管理者の経験
- 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
- 整備責任者として車両管理業務を行った経験
資格要件1の”地方運輸局長が行う研修を修了した者”について
- 「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。
整備管理者選任前研修について
資格要件2の自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修を受講する必要はありません。
整備管理者選任前研修については、各運輸支局のホームページをご覧ください。
東京運輸支局のホームページはこちらからどうぞ | 神奈川運輸支局のホームページはこちらからどうぞ |
千葉運輸支局のホームページはこちらからどうぞ | 埼玉運輸支局のホームページはこちらからどうぞ |
茨城運輸支局のホームページはこちらからどうぞ | 群馬運輸支局のホームページはこちらからどうぞ |
栃木運輸支局のホームページはこちらからどうぞ | 山梨運輸支局のホームページはこちらからどうぞ |
選任届出
整備管理者を選任した時は、15日以内に運輸支局に整備管理者選任届出書を提出しなければなりません。
整備管理者の選任届出にあたっては、届出書及び次の添付書面が必要です。
- 資格要件のいずれかに該当することを証する書面
- 資格要件(1)の方・・実務経験証明書及び選任前研修修了証明書(写)
- 資格要件(2)の方・・自動車整備士技能検定合格証書等(写)
- 道路運送車両法第53条に基づく解任命令により解任され、2年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面
- 整備管理規程(提示でOKです)
詳しくは、管轄の運輸支局(整備部門)へお問い合わせ下さい。
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