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自動車運送事業の運行管理者になるための二つの方法

運行管理者になるには、運行管理者試験に合格するのが早道です。

運行管理者試験を受けなくても、運行管理者になることもできます。

運行管理者になるための二つの方法

以下では、「運行管理者になるための二つの方法」について説明します。

運行管理者は安全運行管理のスペシャリスト

運行管理者が行なう業務は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に定められています。

以下に挙げる事業用自動車の運行の安全を確保するための業務です。

  • 事業用自動車の運転者の乗務割の作成
  • 休憩・睡眠施設の保守管理
  • 運転者の指導監督
  • 点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示 など

自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者になるには

運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があります。

運行管理者資格者証を取得するための方法としては、次の二つがあります。

  1. 運行管理者試験に合格する
  2. 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える

これらについて簡単に説明します。

1.運行管理者試験に合格する。

[受験資格]

次のいずれかに該当する必要があります。

イ.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
ロ.実務の経験に代わる講習を修了した者。
実務の経験に代わる講習として、講習認定機関が行う基礎講習が認定されています。
[講習認定機関]
講習認定機関には、NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)とNASVA以外の民間の機関があります。
NASVA支所については、こちらをご覧ください。
『NASVA支所の一覧』
NASVA以外の認定機関については、こちらをご覧ください。
『運行管理者指導講習の講習認定機関の一覧』
[試験の種類]
運行管理者試験の種類には、旅客と貨物の2種類があります。
[試験科目]
道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題されます。

[試験の合格基準]
運行管理者試験の合格基準(合格点)は貨物・旅客共に、次の①及び②を同時に満たす得点が必要です。
① 原則として、総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
② 次表の(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。

2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。

取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。

運行の管理に関する講習としては、自動車事故対策機構(NASVA)が行なう基礎講習及び一般講習が認定されています。5回以上受講する講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講しなければなりません。

講習の受講回数については、基礎講習又は一般講習を同一年度に受講した場合1回とされます。