一般貨物運送業の営業所を選ぶには、要件を満たしている必要があります。
一般貨物運送業の営業所を選ぶための要件
一般貨物運送業の営業所の要件は次のように決められています。
(1) 使用権原を有することの裏付けがあること
自己所有の場合は、登記簿謄本等の写しを添付します。
借入れの場合は、1年以上に渡って使用できることが必要です。
契約期間が1年以上の賃貸借契約書の写しを添付することとされています。
契約期間が1年未満の場合は、自動更新であればOKです。
(2) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触していないこと
用途地域
以下の用途地域に運送業の営業所を置くことはできません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
※第二種中高層住居専用地域の場合、営業所の床面積が1500平方メートル以下で建物の2階以下に設置する場合は、OKです。
農地
農地に営業所を置くことはできません。
農地にある建物を使用する場合には、農地転用をする必要ふぁあります。
市街化調整区域
市街化調整区域内にある車庫にプレハブを置いて営業所とすることはできません。
最近では、市街化調整区域内でトレーラーハウスを営業所として利用することが出来るケースもあります。
(3) 規模が適切であること
広さについては特に明確な定めはありません。
営業所としての機能を果たせればOKです。
貨物運送業に役立つ書式集
一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集
一般貨物運送業の日常業務に役立つ書式集をご紹介します。あなたの運送業の経営にお役立ていただければ幸いです。
『貨物自動車運送事業書式全書』
トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説している。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっている。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊。
『貨物自動車運送事業書式全書』の内容
第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式
第1章 一般貨物自動車運送事業の概要
第2章 新規許可申請の手続きと書式
新規許可申請、運行・整備管理選任届、運輸開始前確認報告、連絡書の発行、車検証の書換え・ナンバー変更、運輸開始届、運賃料金設定(変更)届、新規許可の追加申請、運輸開始前の変更届
第3章 許可取得後に行う各種変更・定例事務と書式
主たる事務所の変更、役員の変更、氏名、名称または住所の変更、車両に関する変更(増車、減車)、認可となる増車申請、営業所の新設・移転・増設認可、トレーラーハウス営業所新設認可、営業所の廃止、車庫の新設・移転・増設・減少、利用運送に関する変更、許可条件の変更、事業用自動車の種別変更、約款の変更、事業報告、事業実績報告、定期点検記録簿、監査・行政処分への対応、事故発生時の対応、譲渡譲受、合併、分割、相続
第2編 第一種貨物利用運送事業の許認可
第1章 第一種貨物利用運送事業の概要
第2章 第一種貨物利用運送事業の登録申請手続
第3章 各種変更手続に関する書式
第4章 事業承継に関する書式
第3編 貨物軽自動車運送事業の届出
第1章 貨物軽自動車運送事業の概要
第2章 貨物軽自動車運送事業の経営届出手続き
第3章 各種変更手続に関する書式
第4編 運送契約
第5編 ドライバーの労務管理
第1章 毎日の運行管理に関する書式
第2章 ドライバーの採用・入社後教育に関する書式
第3章 ドライバーの健康・安全管理、教育に関する書式
第4章 ドライバーの労働時間管理に関する書式