このページでは、トラック運送事業におけるグリーン経営の認証基準について解説しています。
グリーン経営認証基準は、グリーン経営認証を取得するときに必須の取組項目です。
認証基準は全部で36項目あります。
グリーン経営認証を取得するためには、認証基準の36項目の取組ができていることが必要です。
廃車・廃棄物の適正な管理②
認証基準
・廃油の処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している。
・廃タイヤの処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している。
・廃バッテリーの処理に際して、適正処理やリサイクルを適切に実施している業者に委託している。
取組のポイント
1.自動車の整備に伴って生じる廃油、廃タイヤ、廃バッテリーの処理に際しては、不法投棄や、再生可能な部品が捨てられることが無いようにします。
2.廃油、廃タイヤ、廃バッテリーの処理が以下の購入先の販売店や整備事業者による引取りか、あるいは第三者への売却の場合は、廃棄物としての取扱いは無いものとみなされますので、一般的な商取引書類を入手し、保管します。
①自社交換で、新品を購入した業者に使用済み品を無償で引き取ってもらっている場合
- 納品書、請求書などオイル・タイヤ・バッテリーをどこで購入したかがわかる書類
②整備事業者に交換を依頼して、使用済み品を無償で引き取ってもらっている場合
- 点検整備記録簿、請求書などオイル・タイヤ・バッテリーをどこで交換したかがわかる書類
③有償で第三者に譲っている(買い取ってもらっている)場合
- 納品書、領収書、仕切り書など譲渡先が分かる書類
3.自社交換で、使用済み品は廃棄物処理業者に処理委託して排出事業者となっている場合は、廃棄物処理法の対象となりますので、以下の書類を入手、保管します。
- 収集運搬業者および処分業者とそれぞれ取り交わした処理委託契約書
- 排出時に発行したマニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 処理終了で排出者へ戻ってくるマニフェストの複写式の回収片
審査での確認ポイント
1.廃油、廃タイヤ、廃バッテリーのそれぞれについて、処理やリサイクルを適切に実施して
いる業者へ処理委託しているかを確認します
2.過去に処理の事例が無ければ書類は不要です。
<審査で確認する書類の例>
<購入先の販売店や整備事業者による引取りか、あるいは第三者への売却の場合>
販売店や整備事業者等へ委託していることを示す書類
- 委託先名称が記載された取引書類
<排出事業者となっている場合>
処理事業者へ委託していることを示す書類
- 産業廃棄物処理委託契約書
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
<過去の審査であった不適合例>
- 廃棄物処理業者に処理委託しているが産業廃棄物処理委託契約書が作成されていない。
- 廃棄物処理業者に処理委託しているがマニフェストが発行されていない。