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グリーン経営認証の登録の維持について

このページでは、トラック運送事業におけるグリーン経営認証について解説しています。

グリーン経営認証登録の有効期間は最初の登録日から2年間です。2年ごとに更新審査が行なわれます。

グリーン経営認証登録を維持するための条件

登録を維持するための条件は、次の通りです。

1) 年1 回、定期審査を受けること
2) 登録証及びロゴマークの使用条件を遵守すること
3) グリーン経営認証制度の変更に対し、更新審査で対応すること
4) 「不適合報告書兼是正処置報告書」を提出した場合、是正処置を確実に実行すること

グリーン経営認証の定期審査

登録された事業者は、新規登録日または更新登録日から1年目に次の定期審査(「チェックリスト」等の提出による書類審査)を受けなければなりません。

登録後1年満了日の3カ月前までにエコモ財団より次の書類が送付されてきます。

  • 定期審査のお知らせ
  • グリーン経営認証における定期審査実施要領
  • 定期審査申請書
  • 定期審査用チェックリスト記入用紙

書類の提出

登録後1年満了日の1カ月前までに次の書類をエコモ財団に郵送で提出します。

  • 定期審査申請書
  • 定期審査用チェックリスト記入用紙

審査

提出された書類をエコモ財団が審査し、認証基準が満たされていれば登録継続と判定されます。

認証基準が満たされていない場合の措置

グリーン経営認証基準が満たされていないと判断された場合は下記のような措置が取られます。

①登録継続判定の保留
認証基準が満たされていない場合は、エコモ財団より「不適合報告書兼是正処置報告書」を送付し、登録後1年満了日から最大60日間、登録継続の判定を保留します。

②改善措置
エコモ財団より送付された「不適合報告書兼是正処置報告書」の内容に対して、早急に改善していただきます。

③「不適合報告書兼是正処置報告書」の提出
是正処置の内容を「不適合報告書兼是正処置報告書」に記入して、エコモ財団に提出してください。この際、必要に応じて是正処置を確認できる資料を添付して下さい。

④登録継続の判定
保留期間内に「不適合報告書兼是正処置報告書」の提出があった場合は、エコモ財団がその内容を確認し、処置を適切と判断できれば登録の継続と判定されます。
「不適合報告書兼是正処置報告書」の内容が、認証基準を満たさない(是正処置が不十分である)場合は、その旨をご連絡します。その場合、「不適合報告書兼是正処置報告書」を再提出していただきますが、再提出の場合であっても、提出期限は登録後1年満了日から起算して60日以内とします。

⑤登録の取消し
④で是正処置が不十分と判断された場合は、登録が取消されます。