キャンペーン!AI時代の最新ノート。HP ENVY x360 14【日本HP】

PR

Gマークとは

スポンサーリンク

Gマークとは

Gマーク

国交省HPより引用

Gマーク制度は、全日本トラック協会が実施している”貨物自動車運送事業安全性評価事業”のことです。

トラック運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を「安全性優良事業所」として認定する制度です。

国土交通省が推進しています。

安全性優良事業所とは

「安全性優良事業所」は、荷主企業が、より安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、安全性評価委員会の評価を経て、全日本トラック協会(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関)が認定した事業所をいいます。

「安全性優良事業所」として認定されると、Gマークのステッカーをトラックに貼ることが認められます。

2018年3月末現在、全国で24,319事業所(全事業所の28.7%)が安全性優良事業所としての認定を受けています。

Gマークを取得するメリット

Gマークを取得すると、次のようなインセンティブ(優遇措置)を受けることができます。

  • 違反点数の消去
    違反点数算定期間が3年間→2年間に短縮されます
  • IT点呼を導入できます
    対面点呼をテレビカメラなどで代用できるようになります
    IT点呼について詳しくはこちらをご覧ください。
  • 点呼の優遇
    2地点間を定時運行する場合の他営業所における点呼、同一敷地内のグループ企業間の点呼が可能になります
  • 補助条件の緩和
    CNGトラックなど低公害車に対する補助について最低導入台数要件が緩和されます(3台→1台)
  • 安全性優良事業所表彰
    安全性優良事業所のうち、連続して10 年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所は表彰されます
  • 基準緩和自動車の有効期間の延長
    基準緩和自動車が適切に運行されている場合、緩和の継続認定において、有効期間が2年から最長4年に延長されます。
  • 助成の優遇
    全日本トラック協会が行う会員事業者に対する助成事業に関し、優遇措置が受けられることがあります
  • 保険料の割引
    一部の損害保険会社では、安全性優良事業所の認定を受けた事業者に対し、独自に保険料の割引を実施しています

Gマークを申請するために必要な資格

Gマークを申請するには、申請基準日において以下の事項の全てを満たしている必要があります。

申請が受け付けられても、その後に満たしていないことが判明した場合、それ以降評価は行なわれません。

  1. 事業開始後(運輸開始後)3 年を経過していること。
    営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。
  2. 配置する事業用自動車の数が5 両以上であること。
  3. 虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2 事業年度を経過していること。
  4. 不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2 年を経過していること。
  5. 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3 年を経過していること。

Gマーク認定要件

法令の遵守状況と安全性に関する取組の積極性を評価するため、38項目の評価基準が設けられています。

Gマークの認定の要件は、以下の通りです。

  • ①評価項目(100 点満点)の評価点数の合計点が80 点以上であること。
  • ②各評価項目において下記の基準点数を満たしていること。
    Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況……………………… 32 点 (配点40点)
    Ⅱ.事故や違反の状況……………………………………… 21 点 (配点40点)
    Ⅲ.安全性に対する取組の積極性………………………… 12 点 (配点20点)
  • ③法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
  • ④社会保険等への加入が適正になされていること。
Gマーク評価項目

『Gマーク申請案内』より引用

評価項目については「Gマーク認定の評価項目について」をご覧ください。

認定の有効期間

認定の有効期間は、新規が2年間、初回更新が3年間、2回目更新以降は4年間です。

申請について

申請は会社単位ではなく、事業所単位です。都道府県トラック協会の窓口に出向いて申請を行ないます。

申請手続きをできるのは、申請をする事業所の代表者又は担当者です。

※郵送による申請はできません。
※本社、支社等による一括申請はできません。
※申請をする事業所に所属していない代理人による申請はできません。

運送業の経営に役立つ書籍の紹介

運送業の経営に役立つ書籍をご紹介します。あなたの経営にお役立ていただければ幸いです。

3,000社超のコンサル経験を持つ小山雅敬の運送業経営相談室

3,000社超のコンサル経験を持つ 小山雅敬の運送業経営相談室

経営戦略、財務、組織、労務、事業承継など、運送業に関する多くの相談に詳しく丁寧にQ&A形式で解説した一冊です。

著者: 小山 雅敬
出版社: 日本法令
発売日: 2015/6/30

Amazonでチェックする

 

 

3,000社超のコンサル経験を持つ 小山雅敬の運送業経営相談室Part2

3,000社超のコンサル経験を持つ 小山雅敬の運送業経営相談室Part2

人材確保・定着、社員のやる気アップ、経営戦略、労務トラブル、事故防止、生産性向上、働き方改革、事業承継…
運送業経営者が抱える悩みに答え続けて30年超!
運送業のコンサル先3,000社超の著者がQ&Aでやさしく解説!

著者: 小山 雅敬
出版社 ‏ : ‎ 日本法令 (2022/5/21)
発売日 ‏ : ‎ 2022/5/21

Amazonでチェックする

 

 

貨物自動車運送事業書式全書

貨物自動車運送事業書式全書

トラック運送業の許認可、運営に関する手続きと書式約200点を収録。
書式に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウ(例えば、全国のローカルルールなど)を随所に盛り込んで解説している。
改訂版となる本書は、2019年11月施行の改正貨物自動車運送事業法、2021年1月からの押印廃止に対応した内容となっている。
トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版といえる1冊。

著者:鈴木隆広、先山真吾
出版社:日本法令
発売日:2021/7/20

Amazonでチェックする

 

 

中小企業のためのトラック運送業の時間外労働削減の実務

―売上・利益を維持し、ドライバーを定着させる― 中小企業のためのトラック運送業の時間外労働削減の実務 補訂版

25年のトラック運送業勤務経験がある社労士のノウハウ満載の時間外労働削減のための実践的実務解説書!

トラック運送事業の時間外労働削減のために、法規制と罰則を整理した上で労働時間短縮策を解説。また、斯界でよくある質問・相談とそれに対する回答や著者が携わった労働時間短縮等の事例等につき実際の長距離輸送の時間カウントも交えて解説した前書の補訂版。

著者:石原 清美
出版社:第一法規株式会社
発売日:2023/6/5

Amazonでチェックする

 

 

マンガでよむ 荷主に指名される新トラック運送経営のヒント

マンガでよむ 荷主に指名される新トラック運送経営のヒント

荷主に指名される運送会社になるために必要な4つテーマ、「監査対策」「ドライバーの教育と管理について」「会社組織の運営にまつわる諸問題」「二代目社長さんが事業継承の際に抱える悩み」をマンガとコラムで綴った一冊です。

著者: 和田康宏
出版社: パレード
発売日: 2011/12/16

Amazonでチェックする

 

 

マンガでよむ トラック運送会社の危機管理

マンガでよむ トラック運送会社の危機管理 (会社存続ため、これだけは絶対に知って欲しい!)

「ココだけは押さえて!」といった最低限かつ絶対に取り組むべき安全管理、すなわち「危機管理」を実施してもらうためにわかりやすくマンガとコラムで綴った一冊です。

著者: 和田康宏
出版社: パレード
発売日: 2015/3/6

Amazonでチェックする