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運行指示書について

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運行指示書はどのような場合に必要か?

運行指示書は、すべての運行で作成しなければならないわけではありません。

乗務前、乗務後の両方とも対面による点呼を行なうことができない場合、言い換えると2泊3日以上の運行を行なう場合には、その運行ごとに運行指示書を作成し、運転者に携行させる必要があります。

運行指示書の必要な運行の例

2泊3日以上の運行の場合、1日目の乗務前点呼(出庫時)と3日目の乗務後点呼(帰庫時)は対面でできますが、2日目は、出発時も到着時も対面ではできません。

運行指示書の必要な運行
(国土交通省資料より引用)

運行指示書の作成者

運行指示書を作成するのは、運行管理者または指示を受けた補助者です。

運行指示書の記載事項

運行指示書に記載すべき事項は次のとおりです。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3)

  1. 運行の開始及び終了の地点及び日時
  2. 乗務員の氏名
  3. 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
  4. 運行に際して注意を要する箇所の位置
  5. 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合)
  6. 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合)
  7. その他運行の安全を確保するために必要な事項

運行指示書の保存期間

運送事業者は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければなりません。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 第4項)

運行変更時の手続き

運行指示書を携行していない場合

運行途中で運行指示書が必要になることがあります。

運行指示書を必要としない乗務を行なっている運転者に対し、運行指示書が必要となる乗務をするよう変更させる場合の手続きは、概ね以下のとおりです。

  1. 運行管理者が営業所にて運行指示書を作成します。
  2. 作成した運行指示書に基づき運転者に対し電話などにより適切な指示を行ないます。
  3. 乗務記録(運転日報)にその内容を記載させます。
  4. 運行指示書と乗務記録に指示の日時、指示をした運行管理者の氏名を記載させます。

運行指示書を携行している場合

2泊3日以上の乗務で運行指示書を携行している運行で、運行指示書の記載事項の1.または3.に変更が生じた場合の手続きは、概ね以下のとおりです。

  1. 運行指示書の写しに変更の内容を記載します。
  2. 変更した運行指示書に基づき運転者に対し電話などにより適切な指示を行ないます。
  3. 運行指示書にその内容を記載させます。
  4. 運行指示書とその写しに指示の日時、指示をした運行管理者の氏名を記載します。

運行指示書違反の罰則

運行指示書の作成などを怠った場合などの違反行為には、次の行政処分があります。
(貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表)

違反行為 基準日車等
初違反 再違反
運行指示書作成、指示又は携行の義務違反
① 5件以下
② 6件以上15件以下
③ 16件以上
警告
10日車
20日車
10日車
20日車
40日車
運行指示書記載事項等の不備 警告 10日車
運行指示書及び写しの保存義務違反 20日車 40日車