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点呼の際のアルコール検知器使用の義務について

アルコール検知器の義務付け

運送事業者が運転者に対して実施する点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用すること等が義務化されています。

1.アルコール検知器の備え付け

営業所ごとにアルコール検知器を備え置くか営業所に属する事業用自動車に設置しなければなりません。

遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる必要があります。

点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用

乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。

2.アルコール検知器での点呼

(1)事業者は、点呼時(出庫・帰庫及び中間点呼)に酒気帯びの有無を確認する場合には、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて点呼を行なわなければなりません。

(2)長距離運行等の電話点呼の場合には、運転者に携行させた携帯型アルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用し、測定結果を電話等により報告させなければなりません。

(3)営業所と車庫が離れている場合等、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行う場合については、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用します。

3.アルコール検知器の要件

アルコール検知器については、国土交通大臣が次のように定めています。

呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする。

(国土交通省告示第485号)

4.アルコール検知器の保守

運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。

(1)毎日確認すべき事項

  • アルコール検知器の電源が確実に入ること。
  • アルコール検知器に損傷がないこと。

遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施する必要があります。

(2)少なくとも週1回以上確認すべき事項

  • 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
  • アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。