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貨物運送業の運行管理者について

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貨物自動車運送事業者は、貨物の安全確実な輸送について万全を期するため、事業活動の単位である営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、「運行管理者」を選任し、その業務を遂行させることが義務付けられています。

複数の運行管理者を選任する営業所では、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。

運行管理者の選任・解任等をした場合には、選任(解任)届を運輸支局に提出しなければなりません。

事業者は運行管理者の職務・権限及び業務の処理の基準等を明確にするため、「運行管理規程」を定め、営業所に備え付けなければなりません。

1.運行管理者の選任と義務

運行管理者の資格要件

運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得している必要があります。

運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。

  1. 運行管理者試験に合格する
  2. 一定の実務の経験その他の要件を備える

運行管理者試験に合格する

運行管理者試験を受験するには、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 1年以上の実務経験
  • 運行管理者基礎講習の受講

運行管理者試験については、こちらをご覧ください。
『運行管理者試験について』

一定の実務の経験その他の要件を備える

次のいずれにも該当する必要があります。

  • 事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験がある
  • その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習(運行管理者一般講習又は基礎講習)を5回以上受講している
  • 5回の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習である

運行管理者基礎講習については、こちらをご覧ください。
『運行管理者基礎講習とは』

運行管理者一般講習については、こちらをご覧ください。
『運行管理者一般講習とは』

運行管理者の義務

運行管理者には、事業者に代わって法令で定められた運行の安全確保に関する業務を行ない、交通事故の防止をはかる使命と責任が課せられています。

運行管理者制度によって事業者、運行管理者、運転者等にそれぞれ次のような義務があります。

①運行管理者は、誠実にその業務を行わなければなりません。
②事業者は、運行管理者に対して運行管理を行わせるために必要な権限を与えなければなりません。
③運行管理者は、事業者に対して、事業用自動車の運行の安全確保に関し、必要な助言をすることができます。
④事業者は、運行管理者がその業務を行う助言を尊重しなければなりません。
⑤運転者その他従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければなりません。

運行管理者の選任数

運行管理者数は営業所の配置車両数に応じて次のように定められています。

運行管理者は他の営業所の運行管理者、または運行管理者補助者を兼務することはできません。

事業用自動車の台数(被けん引車を除く) 運行管理者数
29台まで (運行車+運行車以外) 1人
5台以上29台まで (運行車以外) 1人
30台から59台まで(運行車+ 2人
60台から89台まで(運行車+運行車以外) 3人
90台以上 別途計算式による

※運行車とは、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車をいいます。

運行管理者の選任(解任)の届出

運行管理者を選任または解任したときは、届出事由の発生後一週間以内に運輸支局に運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければなりません。

統括運行管理者の選任

複数の運行管理者を選任している営業所では、運行管理業務全般を統括する運行管理者を選任し、届出しなければなりません。

その理由としては、以下のことが挙げられます。

・運行管理者の責任が分散しないようにする
・運行管理業務が統一された方針で処理、遂行されるようにする

統括運行管理者を選任する旨を運行管理規程に明記しておく必要があります。

統括運行管理者に変更があった場合、変更後の統括運行管理者について届出が必要です。

運行管理者補助者の選任

営業所内で一定の能力を有するものを「補助者」としてあらかじめ選任し、運行管理者の指導監督の下、営業所における運行管理が完全に実施される必要があります。

一人の運行管理者が24時間勤務していることが現実的に不可能だからです。

補助者の選任については、運輸支局へ選任届の必要はありません。

運行管理者は補助者に対し、代務する者としての資質を高めるための教育や、業務の監督を行なわなければなりません。

補助者が実施できる業務

①点呼の一部(少なくとも運行管理者が3分の1を実施しなければなりません。)
②運行指示書に係わる資料作成及び運転者への伝達行為

補助者を選任する場合の留意事項

①運行管理者資格証を取得しているか、基礎講習を受講している必要があります。
②補助者は運行管理者の補助を行なう者であって、運行管理者に代わって運行管理業務を行う者ではありません。
③次の場合は、運行管理者に報告し指示を仰がなければなりません。
・運転者が酒気を帯びていたり、疲労・疾病等により安全な運行をすることができない、
・運転者の無免許・無資格運転、過積載運行、最高速度違反が確認された など
④補助者の地位と職務権限は、運行管理規程で明確に規定しておく必要があります。
⑤運行管理者及び運行管理者補助者を明確にしておくよう、営業所内にそれぞれの氏名を掲示しておくことが望ましいとされています。
⑥補助者の選任数は、運行管理の業務量を十分考慮した数であることが必要です。

2.運行管理者の業務

運行管理者は、事業者に代わって事業用自動車の運行の安全を確保するために次の業務を行ないます(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条)。

運行管理者補助者は、前述のとおり点呼の一部と運行指示書に係わる一部業務しか行なえません。

(1)事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
(2)乗務員の休憩・睡眠施設を適切に管理すること。
(3)事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内で勤務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
(5)乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運行又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
(6)長距離運転、夜間運転に従事する場合で、疲労などによって安全な運行を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替する運転者を配置すること。
(7)過積載の防止について、運転者その他の従業員に対する指導及び監督を行うこと。
(8)貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
(9)運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びにそれらの内容を記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(10)運転者に乗務した内容を記録させ、保存すること。
(11)運行記録計を管理し、その記録を保存すること。
(12)運行記録計が故障等で記録することができない車両を運行させないこと。
(13)事故が発生した場合は、定められた事項を記録し、その記録を保存すること。
(14)運行指示書を作成し、適切に指示を行うとともに、本片及び写しを保存すること。
(15)運転者台帳を作成し、営業所に備えておき、保存すること。
(16)乗務員に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運行の安全に関する事項について指導、監督及び特別な指導を行うとともに、記録及び保存すること。
(17)事故惹起者、新たに雇い入れた運転者及び高齢運転者に対しては特別な指導を行い、かつ適性診断を受診させること。
(18)異常気象等における輸送の安全確保のために措置を講ずること。
(19)運行管理者補助者に対する指導及び監督を行うこと。
(20)自動車事故報告規則第5条の規定に基づき、事業用自動車の運行の安全確保について、従業員に指導監督を行うこと。
(21)特別積合せ貨物運送に係る運行管理者は、乗務に関する基準を作成し、かつ、その基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行うこと。
(22)事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し、必要な事項について助言することができる。
(23)統括運行管理者は、定められた規定(運行管理規程)による運行管理者の業務を統括しなければならない。

3.運行管理者の講習

運行管理者は、運行管理者に対する講習の受講が義務付けられています。

講習には次の3種類があり、対象者は必ず受講しなければなりません。

①一般講習
対象者:
・既に運行管理者として選任されている者、または運行管理者補助者として運行管理業務を行なっている者
・初めて運行管理者として選任された者

運行管理者一般講習については、こちらをご覧ください。
『運行管理者一般講習とは』

②基礎講習
対象者:
・運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする者
・運行管理者補助者に選任を予定している者
・運行管理者試験を受験予定の者
(実務経験 1 年以上がない者等)

運行管理者基礎講習については、こちらをご覧ください。
『運行管理者基礎講習とは』

③特別講習
対象者:
・重大事故または法令違反が発生し、当該事故または違反について相当の責任を有する運行管理者

運行管理者特別講習については、こちらをご覧ください。
『運行管理者特別講習とは』